島崎外科・胃腸科では、内科疾患の診療を中心とし、一般外科疾患の診療や検診・ワクチンなどの予防医療を行なっています
また、漢方薬治療にも注力しています
当院は保険医療機関の指定を受けています
施設所在地 〒062ー0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条4丁目7-2
標榜科 内科/外科開設者 島崎 桂吉
当院で北海道厚生局に届出している施設基準や、診療報酬の算定に関して以下の通りお知らせいたします。(令和8年6月1日更新)
・明細書発行体制加算
・電子的診療情報連携体制整備加算III
・一般名処方加算
当院は、以下の通り医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う医療機関です。
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関です。
・電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関です。
当院では、原則として個別の診療報酬がわかる明細書を無償で発行しています。
※明細書ご不要の場合はスタッフまでお声がけください
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
選定療養費の対象となる場合
・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外されるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
(患者様の後発品が心配だからという理由では除外理由になりません。学会などが長期収載品を後発品に切り替えないことを推奨されている、後発品が副作用がある、後発品が他の薬との飲み合わせによる相互作用があるなどの理由がある場合は除外されます)
・在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合
自己負担額について
自己負担額は長期収載品(先発品)と後発医薬品の価格差の2分の1に相当する額を選定療養費として徴収されます。
・28日以上の長期処方やリフィル処方箋の対応も可能です。
*なお、患者様の病状や処方するおくすりに応じて担当医が判断致しますので、上記対応が適当でないとされる場合には対応できない場合がございます。 ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。